虚構と欺瞞の世界に生きる

全ての道はイエズス会に通ず All Roads Lead to the Jesuits

「ソロス財団のパペット」の真実が「違法」になる国 

6月1日に東京地裁で大変不当な判決が出た。「朝シャワー浴びなかったからレイポ」ことトイレタンク鈴木昭洋裁判官と同じように、裁判所がディープステート(笑)あるいはフリーメーソン、米国植民地だからとしか思えないものであった。真実を述べているのに、書証を見ていないかのようにすべて無視して、すべて「違法」認定してあった。酷いのは、福田和香子や橋本紅子の言ってることをそのままリピートしただけのものも私が違法とされていた。日本人に濡れ衣である。私は原告のみならず、我が祖国の司法によって弾圧されてしまった。自分と同い年の裁判官、藤澤裕介によって。

大澤さんの民事裁判の判決も刑事の犯人であるかのように報じられたのも異様だったが、彼はまだ会社社長であるし東大教授であったから、少し有名な人である。
私のような、記者でもない、ただの短期のバイトで食いつなぐような、下記のようにバカにされる底辺の人間(私は反政府、反体制なので安倍自民のファンじゃないですよ)

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...を相手どった民事訴訟弁護団がついて、報道されるなど従来なかったし、あってはならないことだ。メディアと司法が本当に侵略されてきている。まさに、それはソロス金で実現されていることなのかもしれない。

原告福田和香子は、私に対するスラップ訴訟の判決に関する会見で、私の投稿については一切述べず、別の投稿者の文言のみを紹介し、いつものように「女だから」「傷ついたン」ウルウル😢と泣き落とし演技をしていたようである。(私は会見動画を見ていないが)。

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実際には、ソロスの資金で日本を転覆している事実を摘示されたくないので訴訟を起こしたのだろう。

昨日東京高等裁判所に控訴理由書を提出した。この部分に関しては弁護士に依頼できず自分で書いたのでまとまりない書き方になっている。

本記事では、まずソロスのパペットに関する私の主張をコピペしてご紹介したい。

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ソロス財団のパペット 

被控訴人福田がソロス財団の操り人形であるとの摘示事実(本件記述 ニ)
投稿番号 ⑱

原判決が摘示事実を上記摘示事実とした理由:

「SEALDsが、学生たちの自由で自主的な集いであることを謳い、国会前デモなどを通じて社会的にも認知されていたこと、そのような活動理念に賛同した一般市民からの寄附も得ていたことからすると、その構成員である原告福田が特定の団体又は組織の支援を受けて意のままに活動しているとの事実は公共の理解に関する事実であると認められる。」

原判決の誤り:

ア SEALDs解散後の投稿であり、SEALDsには関係ないこと

本件投稿⑱は2018年7月のもので、「SEALDsの福田和香子氏」と書いたものの、団体は既に2016年8月で解散していた。この投稿は福田が解散してもなお政治活動をしていたことに関するものであり、SEALDsの活動のことを言っているのではない。これは福田が、2018年1月~3月の示談交渉決裂よりも後の被告の投稿を訴えてきたものである。

原判決が違法性を阻却しなかった理由:

「自発的に政治的主張を訴える活動に参加していると表明していた原告福田について、自らの意思を持たずに、外国の資産家の意のままに行動しているとの印象を与え、原告福田の社会的評価を低下させる。」

原判決の誤り:

ア ソロス財団との関連の摘示は原告の社会的評価を低下しないとの判決と同じにすべきこと。

原判決(判決文20頁(15)「本件記述セ(投稿番号⑬」)では、「ソロスの仕込んだWomen’s Marchや#MeTooに参加している」事実摘示に関しては、「原告福田が参加した活動に特定の資産家が関与していたとしても、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると、その事実をもって一参加者に過ぎない原告福田の活動姿勢が問われるとか、正義感から参加している旨表明していたことが否定されるという関係にはないから、上記摘示事実が、原告福田の社会的評価を低下させるものとはいえない」と判断している。「一参加者に過ぎない」が正確でないことはさておき、本件記述「ソロス財団のパペット」も、原告福田がソロス氏の提唱する運動をしている事実及びソロス財団と原告福田の関係を明示するだけであり、原告福田の社会的評価を低下させない。

 

イ 「パペット」の表現は適切な論評であること

被告は「パペット」とカタカナで英語を書いたのであり、「操り人形」とは言っていない。英語の「puppet」は確かに訳せば「操り人形」と言えばそうであるが、辞書の2番目の意味では「a person, group, or country under the control of another」(別の人の支配下にある人、団体、又は国)という比喩的表現である。被告は、乙184号2頁に示すとおり、米国市民がツイートで「マッケソンはお金をもらったジョージ・ソロスのパペット」、「BLMのマッケソン、またの名をソロスのパペット」のように当たり前に使っている表現を日本の福田に当てはめて使用した。摘示事実は、主張整理表25番に主張したとおり、「原告福田がソロス財団の指示どおりに活動している」ことである。パペットは「自らの意思なしで富豪の意のままに」というよりは、むしろ自らの意思で、スポンサーの意のままの活動に従事することを選択した人とも言える。

原告は解散後もソロス資金のヒューマンライツナウと活動したり(乙144)、ソロス資金の明日少女隊との#MeToo運動を赤旗新聞に載る(乙227-2)等、ソロス資金のNGO等と活動しているので、ソロス財団の指示どおりに動いていることに真実性・真実相当性はある。

そして、原審裁判官らは、人証尋問で福田の文字通り背後に3人もの弁護士(うち1人はソロス資金のNPOの局長、もう1人はその理事の夫)がついて「異議あり」を連発して被告の質問を度々阻止していたのを見ている。これは組織によって保護され、指示を受けている人物の姿であった。

したがって、真実を述べただけの「ソロス財団のパペット」という表現は福田の社会的評価を低下しない。

原判決が違法性を阻却しなかった理由:

「憶測に憶測を重ねて原告福田が特定の団体又は組織の支援を受けて意のままに活動していると断定しているに過ぎない」、「原告福田及びSEALDsが活動のうえで連携する場面があったとしても、それにより直ちに原告福田個人が当該特定の財団の支援を受けていることにはならないから、被告の挙げる事実及び証拠を前提としても、上記適示事実が真実であると確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるとは認められない」から「本件記述ニの真実性及び真実相当性に係る被告の上記主張は理由がない。」

原判決の誤り:

ア「原告福田及びSEALDsが活動のうえで連携する場面があったとしても」について

上述のとおり、これはSEALDs解散後の話であり、「SEALDsの福田和香子氏」と記載したものの「元」SEALDsという意味であり、SEALDsとは関係ない。具体的には、福田がヒューマンライツナウなどのNGOと共に行っているWomen’s Marchや#MeTooのことである。(書証では、最近本件投稿から2年後の2020年に、福田がBLMの活動もしていたので、ますますソロス資金の活動をしていることが明らかとなったため、BLM関連の資料も証拠として追加提出した。)

 

イ 「それにより直ちに原告福田個人が当該特定の財団の支援を受けていることにはならない」について

 本件投稿は、福田個人が特定の財団の支援を受けていると適示したのではなく、活動家として(乙383のとおり、本人も自称している)、ソロス財団の指示通りに組織的活動に従事している事実を摘示したものである。

 

ウ「憶測に憶測を重ねて原告福田が特定の団体又は組織の支援を受けて意のままに活動していると断定しているに過ぎない」について

 原判決は「真実性及び真実相当性に係る被告の上記主張は理由がない」と言い切るが、その根拠が全く示されていない。原審が、原告が提出した原告ら自身の陳述書や、原告ら寄りのメディア記事などは無条件で採用しているのに対し、被告が原告ら組織が自ら公開している資料や投稿を集めた証拠を一切検討しないのは不公平である。主張整理表16番の(C)列に記載した根拠は、真実性・真実相当性が十分にあるものである。

 

エ 追加の証拠と説明

控訴人が提出した書証や主張整理表に列記した証拠が理由なく退けられているので、念のため再度、真実性・真実相当性に関して、以下に例を挙げながら捕捉する。

 

(ア)2010年9月ヒューマンライツウオッチ日本の記事

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赤の矢印で示したとおり、ジョージ・ソロス氏が自ら「ヒューマンライツウォッチは私が支援する団体の中で最も成果を上げている団体の1つ」と述べている。

そんなヒューマンライツウォッチ日本代表土井香苗が理事を務めるNGOであるヒューマンライツナウと共に活動する原告福田が、「ソロス財団のパペット」であることには、真実性・真実相当性がある。

 

(イ)2018年12月米Judicial Watchの記事

「ソロス:米政府、ソロスの過激な極左の計画を世界各国で支援 - 新しいJudicial Watchの特別報告書が示す」

 

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訳:「米国政府は世界各地にあるソロスのオープンソサエティ財団※を税金で補助している。
2018年、オープンソサエティ財団※世界の至るところでソロスの過激なグローバル主義の計画を促進するため5億3000万ドルを費やす予定と発表した。ソロスは税金を使って、米国内ではミズーリ州ファーガソン市でのBLM(ブラックライブスマター)、その他暴動組織に資金調達していた。」

 

A)   オープンソサエティ財団(上記の記事の訳の※の箇所)と原告弁護団との関係

乙221(朝日新聞記事:「市民による市民のための政策提言 ソロス氏財団も後押し」:「NPO法人JANICによると、OSFはパートナーとなったJANICに新たに基金を設けた。2020年の助成総額は約4000万円だ」)ないし乙223(「JANICグローバル共生ファンド開始 人権問題に取り組むNGO・NPO、起業家、研究者に助成 総額4000万円で国内の助成やマイノリティの権利向上を目指す」)のとおり、オープンソサエティ財団の日本の窓口はJANICであり、原告福田の代理人伊藤和子代理人神原の妻、土井香苗はその関係者である(乙224 P2)。

B)   ブラックライブスマター(以下「BLM」という。)と福田および弁護団、しばき隊等との関係
 米国ではソロス資金として報告されているBLMという名の活動(下記(ウ)参照)を、福田(乙186)は日本で広める活動をしていた。ヒューマンライツウォッチ土井香苗とヒューマンライツナウ伊藤和子もBLMを礼賛、推進していた(乙231、乙375)。日本版ANTIFA(しばき隊界隈)がBLMのデモをしている証拠は乙349、共産党の小池議員が「自然発生」を謳いながらBLMデモをやっていた証拠は乙344のとおりである。

このように福田自らが、ソロス資金ないしはソロス氏と関連付けられる運動を日本で広める活動をしていたことを公開していたので、ソロスのパペットとの事実摘示には真実性・真実相当性がある。

 

(ウ)米Influence Watchの記事「運動:Black Lives Matter(ブラックライブスマター)」

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訳: 「ジョージ・ソロスやロブ・マッケイなどのリベラルの資金提供者ら、その他「デモクラシー・アライアンス」の贈与者らがこの運動に関連するグループに何百万ドルも提供した。」

 

上記(イ)と(ウ)の記事に基づくと、ジョージ・ソロスがBLMに資金を提供していることは公知の事実であり、日本でそれを推進していた福田が「ソロス財団のパペット」であるとの事実の摘示は、真実性も真実相当性もある。

 

オ ソロスに関する原告福田の主張

乙377(原告福田の嘘の一覧)に述べたとおり、原告のソロスに関する言動は以下のように、ソロス資金を明らかにされたくない以外に考えられない不自然なものとなっている。

1    訴状:「ソロスから仕込まれたとの事実の摘示は社会的評価を低下させた」

2    原告側準備書面(1)11頁:「原告は、アメリカの富豪であるソロスに操られているとの印象を与えるから社会的評価を低下させる」、「ジョージ・ソロスがウィメンズマーチを仕込んだとの事実は存在しない」

3    原告側準備書面(3)14頁:「ソロスの傀儡との摘示がなぜ問題なのかは一般人が決めることなので釈明の必要を認めない」

4    福田和香子陳述書(甲6)の九:「Women’s Marchに参加していません」(企画、呼びかけしていた証拠は乙27に示したにもかかわらず)、「ソロス氏が誰かわからない」、「ソロス財団がどのような者かは知りませんが、私はソロス財団なるものと関係を持ったことはありません」

5    準備書面(4):「ジョージ・ソロスが日本のWomen’s Marchを仕込んだ事実はないと既に述べた」、「ソロスのBLMのプロパガンダを流しているとか…原告はこれらの事実を知らないし本件とは何の関係もない」と述べた直後、唐突に「ユダヤ人への嫌がらせ」、「極右」がソロスを「悪役」にしているという「陰謀論」を持ち出し、被告の信憑性を損なおうとしている。

6    準備書面(6):「ヒューマンライツナウとヒューマンライツウォッチは本件と関係がない」、「ヒューマンライツナウに福田の特設ページなどない。準備過程の画像が残っていた」、「福田がたまたま取材を受けた際に一緒に載っていた人物が仮にソロス資金を得ていたとしても原告福田がソロス資金の活動に従事したことにはならない」

7    福田が反対尋問の際、「今現在もソロスを知らないのか」と裁判長に聞かれて「何をしている人かもわからない」と答えた(尋問調書13頁)

 

カ 原告ら弁護団の「ソロス」に対する過剰反応

令和2年3月3日の期日の際、被告が当日手渡された原告側「準備書面」を見ながら「伊藤さんが自分で答えればいいんじゃないですか?自分がソロス財団と働いてるってブログ書いてましたよね」(乙98)と言うと、伊藤和子は「原告と弁護士は関係ない!」といい、被告が「関係者だから委任されたんじゃないですか?」と返すと伊藤弁護士は怒り、小倉弁護士も「なんで私がソロス財団なんですか!」と怒鳴り、裁判官に止められた。口頭弁論後伊藤弁護士は被告の席に来て「私はソロスから金をもらってません。言うのをやめてください」と言った。令和3年2月9日の人証尋問では、被告が「こんなソロスさんから資金をもらってるような弁護士さん達」と言ったとき、3人の弁護士が一斉に席から乗り出して「異議あり」と叫び、その後もソロスに関する質問を一切答えさせなかった(尋問調書11頁)。

 

キ 人証尋問での裁判長の対応

反対尋問で被告が「なぜ福田は土井香苗と同じ活動をしているのか」と質問したかったのに(尋問調書15頁)、裁判長は「ブラックライブスマターをやっていたのか」、「福田さんがされているのかと正しく質問してください」とわざわざ被告に言い換えさせて、土井と福田の関係を突き止めず、福田だけがBLMをやっていたという回答をさせたにとどめた。判決後に振り返れば、原審裁判官は被告の真実性を否定するために、福田とソロス財団ヒューマンライツウォッチ代表土井香苗との関係を敢えて明らかにさせなかったのかと思える。

しかし、ソロス財団土井香苗と同じ運動をしていたことだけでも、十分に、福田が「ソロス財団のパペット」である真実性・真実相当性がある。

 

ク 結論  

 「ソロスのパペット」と摘示されたことに対して訴えたのに「ソロスを知らない」というのは明らかに嘘であるから、なぜ原告福田が嘘をつくのかと考えると、ソロス資金で活動をしていると言われたくないのだと察せられる。原告福田は「アメリカの富豪であるソロスに操られているとの印象は社会的評価を低下させる」(上記「オ・2」)とするが、朝日新聞やJANICが、ヒューマンライツナウ等のNGO等がオープンソサエティ財団からの資金を得ていること(乙221、乙223)を公開しており、彼らによればそれは「市民による市民のための政策提案」なのだから、自分達でそれを悪い事と思ってやっているとは考えられないし、国民はこれについて低く評価するとは限らない(まず、ほとんどの人はこの事実に気づいていない)。いずれにしても被告は真実を述べただけなのであるから、原告福田の社会的評価を低下させない。

また、ヒューマンライツナウ伊藤和子は前述のとおり「原告と弁護士は関係ない」と述べ、福田はヒューマンライツナウは本件と関係ないと言うが(上記「オ・6」)、伊藤はSEALDsの弁護士であった(尋問調書11頁)し、福田と和光大学で共に活動していた(乙136-2)ので、ソロス資金のヒューマンライツナウがSEALDsの弁護団だったといえる。和光大学の提携NGOには、ヒューマンライツナウ以外にもアムネスティ、FoE等のソロス資金の団体が含まれる(乙140 P4)。

さらに、プロバイダ開示訴訟時の弁護士は小倉秀夫と神原元だけであったのに(乙119)、実際その影で被告の個人情報を受け取っていた弁護団の1人、武井由起子弁護士(甲38の二)は、欧州のSEALDs関連組織OVERSEAsの代表であり(乙353)、ソロス資金を含むと思われるベテランフォーピースの日本代表であり、ソロス資金を含むハフィントンポストに、ソロス資金を含むと思われる#METOO運動の記事を執筆できる地位にある(乙361)。同氏は本件訴訟の代理人ではないが、判決後の本件訴訟の記者会見になぜか出席していた(下記画像)。

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2021年6月1日 左から武井由起子、伊藤和子、原告福田、小倉秀夫、神原元

 

判決後の福田の声明で引用した文言は、被告の投稿でないものばかりが列挙されており、福田は被告のソロスに関する投稿については一切触れていない(乙383)。記者でもない一般人の民事訴訟が報じられることは従来なかった。このことから、原告がソロスの資金によほど触れられたくないということが察せられる。

自らソロスの運動を推進しておきながら、原告側準備書面(4)のように頑なに関係を否認するなど、原告福田は自身の提唱している運動は公表したいが、その背後のスポンサーや資金については触れられたくないことは第三者が見て客観的に判るはずである。こういった利己的な訴えは、事実を積み上げて根拠に基づいて発信した被告に対して不当と考える。

乙95、乙221と乙223だけでも真実性・真実相当性は十分にあるので、原判決を是正願いたい。

 

参考:

 

naomi-sayonara.hatenablog.com

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